競馬の払戻金はポイント交換と同じ「一時所得」です。

今週日曜日は、天皇賞(秋)ですが、NHKの中継で競馬を観戦する程度だった私も、先日楽天銀行に口座を作ったので馬券を買ってみようかなと思ったりしてます。(まだ競馬の関係の登録をしてないので登録作業がすぐ済めばの話ですが)

さて、この競馬ですが「払戻金 - 払戻しのある馬券を買った金額」が一時所得として所得税が課税されます。仮に計10レースに1,000円ずつを賭けて、1レースだけ3,000円、残り9レースは0円の場合には、「3,000円-1,000円=2,000円」が一時所得となります。(ハズレ馬券は引くことが出来ません。)

つまり、競馬・競艇・競輪を頻繁にしていると特別控除の50万は「馬券を当てることができれば」意外と簡単に達成してしまいます。(例え通算の儲けが無くても所得はあることになります。)この一時所得が先日書いた「ポイント交換で得た一時所得」と合算され、50万円を越えた部分に所得税が課税されます。(詳しい計算については専門のサイトをみるようにしてください。)

なお、ハズレ馬券裁判で話題になったような買い方であれば、「事業所得・雑所得」となり、ハズレ馬券も経費となるため、通算の儲けに対して所得税が課税されることとなります。(50万の特別控除はありません。)

ちなみに、宝くじは「非課税」なので、、、5億だろうが10億だろうが、当たっても所得税はかかりません。(買う側が6割損をする完全な確率論と運の世界のコンテンツなので、ゲーム性には乏しいですが、、、)

まあ、酒やタバコと同じく「博打に使う金があるのなら、その分お金に困ってる人のためにたくさん税金を払ってください。」ということなのでしょう。

追記:せっかくカジノを解禁するのなら、カジノの儲けは非課税にしてくれないかな、、、