医療費控除の押さえどころ

FPジャーナルの継続教育テスト(WEB版)の請求額、6回分5,400円に「クレジットカード払いなら54ポイントぐらい付くな、、、」と訳のわからないことを感じてしまう今日この頃です。(ちなみに、現況ではFP協会の会費はクレジットカード払いができません。今年から国税のクレジットカード納付も導入され、クレジットカードの使えるフィールドは拡大中なので、今後に期待です。まあ、ポイントが入ればの話ですが(苦笑))

さて、時期的に少し早いかもしれませんが、今日は「医療費控除」について触れてみたいと思います。

この医療費控除は「セルフメディケーション税制」の導入など、お得になった点がある一方で、注意すべき点もあるので、「ポイント」を書いてみたいと思います。

 

ポイント1:総所得金額が200万未満の場合、「10万円じゃない」

医療費控除を受けようとする際に必ず触れられるのは「支払医療費から10万円が引かれる。」という話です。「医療費が10万円未満だから医療費のレシートは取っておかなかった。」という人も結構いるのではないでしょうか。しかし、年金生活をしてる人などは「総所得金額が200万に達していない。」人も多くいます。それらの人については「総所得金額の5%」を超えた医療費を支払っている場合には医療費控除を受けることが出来るため、所得が少ない人は覚えておいたほうがお得です。

※ 医療費控除を受けることが出来るのは「医療費を支払った人」です。クレジットや銀行引き落としの場合は難しいですが、レシートで現金払いの場合には、、、受けれそうな所得の人が払ったことにするという納税者の人もいます。(私個人としては適正な課税の観点から反対です。)

ポイント2:公共交通機関を利用した通院費も対象になる。

医療費控除は「治療に要した費用」が対象となるため、通院費対象となります。電車代、バス代、タクシー代などが該当します。一方で自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料は対象となりません。

「わざわざ利用する」ことはありませんが、利用した場合には忘れずにレシートなどを保管しておきましょう。

※ 最近はインターネットで路線検索をすれば、領収書などを手に入れにくい電車やバスの運賃を合理的に算定することは可能なので、通院費を計算してくる納税者は増えてきていますが、100メートル先の病院に行くのに自宅から200メートル先のバス停から、病院から300メートル先のバス停までの運賃を計上したり、1日3本しかないバスを利用して運賃を計算するようなアフォなことをするのは絶対にやめてください。

ポイント3:高額療養費の補助や医療保険の保険金を受け取った場合には相殺される。

医療費控除は当たり前ですが、「支払った医療費」しか控除を受けることが出来ません。よって高額療養費の補助や医療保険の保険金を受け取った場合には、その医療費の領収書については「相殺後残った金額」が医療費控除の対象となります。

ポイント4:「セルフメディケーション」で控除を受ける場合には、「通常の医療費」は控除できない。

12,000円を超えるセルフメディケーション(健康増進・予防)を行った場合にも医療費控除を受けることが出来ますが、これを受ける場合には「通常の医療費」は控除できません。

また、「通常の医療費」には、「健康増進」「予防」「治療につながらない健康診断」の支払は含まれません。

上限が「通常の医療費:200万円、セルフメディケーション88,000円」となっているため、状況に応じて有利なほうを選択するようにしましょう。(詳しくは税理士にご相談ください。)

ポイント5:(今年からの改正)明細書の提出だけで医療費控除を受けれるようになりました。

今年から「医療費の明細書」の提出だけで医療費控除を受けれることになりました。ですが領収書は自宅に5年間保管する必要があります。また、医療費通知書(健康保険組合等から送られて来る葉書等)を明細書の替わりに提出しても医療費控除を受けれます。(医療費通知書には通院費などは記載されていないので、場合によっては注意が必要です。)

ポイント6:還付申告は「翌年1月1日から」

意外と知らない人が多いですが、年末調整をしたサラリーマンが医療費控除を受ける場合には、基本的には「還付」となります。この「還付申告」は通常の確定申告と異なり、年明け1月1日から申告をすることが可能です(システム的に1月1日は無理ですが)。早く申告すればするほど早く還付を受けることが出来ますし、通常の確定申告の期間に比べて税務署も混雑していないので、早期の申告がオススメです。

 

セルフメディケーション税制の導入により医療費控除を受けることが出来る人は増えますが、確定申告をしない限り、医療費控除は受けることが出来ません。ICカードリーダーを買う必要がありますが、マイナンバーカードがあれば、自宅から電子申告をすることも可能なので、この機会に電子申告で確定申告をしてみてはいかがでしょうか?(とは言ってみたものの、ぶっちゃけ難しいと思うので、国税庁の「申告書作成コーナー」で申告書を作成し、税務署に持参するほうが無難だと思います。なお、郵送での申告も可能ですが、添付書類などの条件があるため、オススメしません。)

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