ポイントカードのポイントを使うと所得税を払うことになるのか?

昨日の投稿で「税金の支払いでポイントを貯める。」ことについて話したので、今回は「ポイントに係る税金」について書いてみたいと思います。

ポイントに係る税金(所得税)については国税庁のホームページに税務大学校の先生が書いたレポートがあり、内容は非常に興味深いのですが、結論としては「ポイントを使うと、所得税が課税される。」ことになります。(貯める時には課税されません。)

この所得税については、ポイントの使い道や種類によって税金の計算方法(正確には課税価格計算方法なのですが)が異なります。

1.キャンペーンや買い物で貯まったポイントを使った場合

一時所得となります。競馬、競輪、(カジノ)、懸賞、保険金などでの「儲け部分」と合算し、50万円を超えていると、確定申告をして「50万円を超えた部分に対応する」所得税を収める必要があります。

一時所得の注意点としては、「経費概念がない」ため直接かかった支払(馬券であれば、当選馬券の購入費用のみで)以外は引くことができず、競馬等の場合、年間の収益をはるかに上回る金額が儲けとなることがあります。(馬券裁判で話題になりました。)

また、年金保険等を一時金で受け取った場合には差益部分の全額が一時所得として課税されることになるため、注意が必要です。

1’.事業用資産をポイント交換で取得した場合

これは個人事業主の場合に適用されるものですが、ポイントで事業用資産を購入した場合には、一時所得ではなく「事業所得の付随収入」として事業所得の計算に含めます。

実はこの要素、固定資産を買わない限りは、付随収入と経費の額が相殺されるため所得税の税額には影響がありません。

(なお、「付随収入」が増えるため、簡易課税を採っている消費税の課税事業者は消費税が増えます。)

2.質問・アンケートで付与されるポイントを使った場合

「役務提供の対価」として雑所得となります。年金保険を年金形式で受け取った場合の差益部分などと合算して20万円を超えた場合には確定申告が必要となります。

一時所得と異なり、「経費概念がある」ため、アンケートサイトへアクセスするのに要した通信費などを収入から引くことができます。(なお、事業所得と異なり「赤字」にはなりません。)

ただし、50万円の特別控除がないため、20万円を超えて確定申告が必要となった場合には「20万円を含めた金額」に対応する所得税がかかることになります。

 

一時所得や雑所得については「所得の把握は困難」というのが一般的で、年金保険の満期返戻金を受け取った時(保険会社から税務署に報告がいくため)や、たまに「万馬券が当たった!」と芸能人がブログ等に書いた時ぐらいしか税務署からの問い合わせはありませんが、IoTが進みつつある現在、「ネットのポイント確認サイト」や「インターネットの経由した馬券等の購入」など、「税務署側でも簡単に履歴の確認ができる。」状況になりつつあるため、今後はこの約9,000億円の課税対象を狙って何らかの動きが出て来るかもしれません。

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