年末調整の書きどころ

11月3日が休日だということをすっかり忘れていて、今日は証券会社経由のタダ送金の日付が11月6日になっている事に大混乱し、IPOの応募にドタバタした1日でした。新生銀行の出金手数料が365日24時間0円なので、「何かうまい使い方はないかな?」と考えていたりします。

さて、今日は昨日予告した「年末調整の書きどころ」について触れてみたいと思います。

※前提として、年末に職場において税務署で配布されている「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」(正式名称が長いので省略しています。あらかじめご了承ください。)を記入するように求められている場合とします。給与の代わりに報酬を受け取っている人には関係ないのでこの投稿はスルーしてください。

この配布される「扶養控除申告書」と「保険料控除申告書」ですが、意外と気づかない大きな違いが有ります。それは、、、

「保険料控除申告書」は「今年(平成29年)」のものですが、「扶養控除申告書」は「来年(平成30年)」のものなのです。

その理由については、話をすると長くなるので省略しますが、「扶養控除申告書」がきちんと記入されていないと、「来年の源泉徴収税額」にも影響することになります。(手取りが減ります。)

<「扶養控除申告書」の注意点>

1.最低限、自分の名前を書いて判子を押して提出しましょう。

「扶養控除申告書」の提出の有無により「来年」の源泉徴収税額が変わります。提出がない場合「従たる給与」として高めの税金が徴収されます。

※年103万以下になる月額給与であっても「従たる給与」の場合には源泉徴収が行われます。「主たる給与で給与所得控除と基礎控除は使い切ってしまっている。」とみなされるからです。(徴収された所得税は確定申告で取り戻すしかなくなります。)

2.扶養している家族を記入する際には「生年月日」を忘れずに。

特殊な話になりますが、年齢の判断は1月2日~翌1月1日となっています。(12月31日の深夜に生まれた子は出生が1月1日扱いになるため、らしいです。)例え記入欄が間違っていても、今では申告書を機械入力し自動判定をするのが大半なので、書いておくことが重要です。

3.マイナンバーの提出

マイナンバーについては一度提出すれば何度も提出する必要がないので、以前していれば省略しても構いません。あと、マイナンバーについては「取扱う側」に非常に多くの制約と罰則が設定されているため、提出する場合には「相手が要望する形」で提出してあげるようにして下さい。

<「保険料控除申告書」の注意点>

1.保険料は金額だけでも書いておく。

会社で天引きされているものについては問題ありませんが、保険料控除申告書には「資料の添付」が必要とされています。しかし、「資料の紛失や未着」「そもそも送付されない。」ことは良くあります。内容の確認は後からでも出来ますが、金額の記載がなければそもそも年調計算に含めることが出来ません。「通帳の引落し記録」や「納付書の控」などから計算した金額を記入しておきさえすれば、控除を受けることは可能なので、必ず記入しておきましょう。(間違っていた場合には税務署から問い合わせが行くのでその辺は神経質にならなくていいと思います。)

※計算する際には12月に引き落とされる予定の金額を忘れないようにしましょう。(期間は1月1日から12月31日までです。)

上記の点に注意をすれば、完璧に書類を提出した場合とほぼ同じ水準に税額が下がるので、年末調整の書類を作成する際には意識をすることをオススメします。